本日、当店は「笑い抜き」で営業する
というわけで、ここから先は真面目な回です。真面目度でいうと、このあたり。
本日の献立真面目メーター
(正確さを笑いより優先)
図解は7枚入れました。文章を全部読まなくても、図だけ眺めれば構造は分かるようにしてあります。急いでいる人は図とまとめだけどうぞ。
先に結論:税金は軽くなり、送金は重くなる(予定)
2026年の制度改正で、暗号資産を使う個人に何が起きるか。一言でいうと、これです。ただし見出しに「予定」と付けたとおり、どちらもまだ起きていません。向きが正反対の2つが、別々の時期に効いてきます。
- 軽くなるほう=税金。最大約55%の総合課税から、20%の申告分離課税へ。ただし効き始めるのは2028年1月の見込みで、まだ先です。
- 重くなるほう=送金。買ってすぐには外部に送れない、送金先は事前登録、1回あたりの上限額。こちらは近いうちに各取引所の画面へ反映されていきます。
- その土台で起きていること。暗号資産を規制する法律そのものが、資金決済法から金融商品取引法へ引っ越します。2026年7月15日に成立し、23日に公布。施行は2027年7月22日までのどこかです。
この3つは、もとをたどると2つの流れから来ています。
図 一いま同時に走っている、2つの流れ
① 制度の引っ越し
(法律そのものを変える)
2025/12/10
→ 衆院可決 6月
公布 2026/7/23
=2027年7月22日まで
効くのは、まだ先
(税制は2028年1月から)
② 運用の締め付け
(いまの仕組みのまま厳しく)
2026/8/6
出庫制限を実装
効くのは、わりとすぐ
①は「税金が安くなる/買える商品が増える」を含み、②は「送金がしにくくなる」が中心です。①と②は別々の流れですが、いま同時に進んでいます。効き始める時期は、それぞれ違います。
1. まず、あなたの「送る」に何が起きるか
2026年8月6日に出た要請
金融庁は警察庁と連名で、日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)に対し、詐欺被害を防ぐための対策強化を要請しました。事業規模を問わず、すべての暗号資産交換業者が対象です。
要請は全部で11項目。そのうち、私たち利用者が画面上で体感するのは、おもに次の5つです。
| 要請項目 | 使う側にとって、どういうことか |
|---|---|
| 入金・購入後、一定期間の出庫制限 | 買ってすぐには外部に送れない |
| 出庫先の事前登録制+登録後の一定期間制限 | 送り先アドレスを先に登録し、登録直後も送れない |
| 出庫限度額の適切な設定 | 1回・1日に送れる上限が設けられる |
| 取引・アクセス環境のモニタリング強化 | 普段と違う端末・場所からだと止まりやすくなる |
| 疑わしい取引検知後の確認・口座凍結の迅速化 | 「確認が取れるまで凍結」が早く発動する |
これは法令ではなく「要請」です。具体的な日数も、一律の限度額も、実施期限も示されていません。何日制限されるかは取引所ごとに違います。使っている取引所からのお知らせを見るのが確実です。
図で見る「送るまでの道のり」
図 二送るまでの道のり——これまでと、これから
これまで
早ければ、その日のうちに完了
これから
(各社が要請に沿って実装した場合)
取引の目的・背景を確認される場合がある
増えるのは、色を付けた2つの待ち時間です。手順そのものが変わるというより、各ステップの間に「待ち」が挿し込まれます。
なぜこうなったのか——数字で見る背景
ここは誠実に書きます。この不便には、はっきりした理由があります。警察庁がまとめた2025年(令和7年)の確定値は次のとおりです。
| 詐欺の種類 | 認知件数 | 被害額 |
|---|---|---|
| SNS型投資詐欺 | 9,523件(前年比+48.5%) | 1,288.0億円(+47.9%) |
| SNS型ロマンス詐欺 | 5,645件(+47.6%) | 546.4億円(+36.3%) |
そして決定的なのが、この数字です。警察庁はこの2類型について、被害金の一次的な交付形態が実質的に暗号資産だったものの割合を、認知件数で40.4%、被害総額で48.6%と公表しています。前年からそれぞれ14.4ポイント、22.2ポイント増えました。
つまり、この2類型の詐欺で動いたお金のほぼ半分が、暗号資産の形で消えていったということです。
1,288.0億円という数字は大きすぎてピンと来ませんが、365日で割ると、SNS型投資詐欺だけで1日あたり平均およそ3.5億円が誰かの口座から出ていった計算になります。
暗号資産は、いったん外部のウォレットへ出てしまうと追跡も凍結も難しくなります。だから「出る前に止める」——それが今回の出庫制限の発想です。
2. 次に、あなたの「税金」に何が起きるか
こちらは逆に、軽くなる方向の話です。
図 三税金は、こう変わる(予定)
い ま
最大 約55%
雑所得・総合課税
損失の繰越 なし
改 正 後
20%
申告分離課税
(所得税15%+住民税5%)
損失は3年間くりこせる
(2028年1月見込み)
破線の枠は「見込み」です。施行日そのものがまだ確定していないため、開始時期も確定していません。
ここが誤解されやすい:20%には条件がある
ネットでは「暗号資産の税金が20%になった」という言い方をよく見かけますが、2つの意味で正確ではありません。
まだ始まっていません。成立したのは法律であって、適用は施行の翌年1月からです。2026年分・2027年分の確定申告は、これまでどおりで行います。
誰の、どの取引でも20%になるわけではありません。分離課税の対象になるには、下の2つの条件を満たす必要があります。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 対象となる暗号資産 | 「特定暗号資産」であること(金融商品取引業者登録簿に登録された銘柄) |
| 売却する相手 | 国内で登録された暗号資産取引業者であること |
つまり、海外取引所での取引や、登録されていない銘柄は20%の対象外になり得ます。「とりあえず海外の取引所で」という選択が、税率で不利になる可能性がある、ということです。
制度の詳細は政令・内閣府令でこれから決まります。現時点の情報で確定申告の方針を固めきらないでください。この記事は制度が固まった時点で更新します。
改正が効くまでは、いまのルールのままです。現行の課税の考え方は暗号資産の税金の基本で解説しているので、当面はそちらを参照してください。
3. さらに、「買える場所・買える商品」も変わる
海外取引所は、日本から使えなくなっていく
日本に登録せずに日本居住者へサービスを提供していた海外取引所は、すでに撤退が進んでいます。
| 取引所 | 経緯 |
|---|---|
| Bybit | 2026年3月23日に日本居住者の口座をクローズオンリー(決済のみ)へ移行 → 7月22日に未決済ポジションを強制決済。すでに撤退完了 |
| Bitget | 2026年8月3日に新規登録を停止 → 11月1日から既存口座を段階的に制限 → 12月31日以降は残ポジションを強制決済 |
そして今回の改正で、国が使える手段が増えます。
- 無登録営業の罰則:3年以下・300万円以下 → 10年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金
- 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告
- 裁判所への緊急差止命令の申立て
- IOSCO(証券監督者国際機構)の多国間覚書に基づく海外当局との調査協力
- 無登録業者との売買契約を原則無効とする民事効規定(未公表の暗号資産に限る)
これまで「日本に拠点がない業者は事実上手が届かない」と言われていた状況が変わります。ただしこれら5つが暗号資産に効くのは、暗号資産の規制が金商法へ移ってからです。いまこの瞬間に罰則が10年になっているわけではありません。
なお、登録業者かどうかの確かめ方は暗号資産の詐欺を見分ける3つの確認に書いたとおりです。確認の手順そのものは、改正後も変わりません。
逆に、増えるかもしれないもの:暗号資産ETF
暗号資産が金融商品として扱われることで、ETF(上場投資信託)を作る制度上のハードルが外れます。証券口座で、株を買うのと同じ操作でビットコインに連動する商品を買える——という未来が、制度上はあり得る形になりました。
解禁が決定したわけではありません。時期の報道も割れています。日本取引所グループのトップは2027年頃の上場を視野に入れていると報じられ、一方で日本経済新聞は「2028年にも解禁」と報じています。NISAの対象になるかも未定です。
幅を持って言うなら、2027〜2028年のどこかで、まずビットコインから、というのが現時点で言える最大限です。
4. そもそも何が起きたのか:法律の「引っ越し」
ここまでの話の土台にあるのが、暗号資産を規制する法律そのものが変わるという点です。
図 四法律の管轄マップ——引っ越すのは暗号資産だけ
これまで(〜2027年の施行まで)
資金決済法
(BTC, ETH…)
(ステーブルコイン)
同じ法律の中の、別カテゴリ
2027年7月22日までに施行
これから(改正法の施行後)
金融商品取引法
(BTC, ETH…)
インサイダー規制・開示義務・課徴金
資金決済法
(ステーブルコイン)
住所を変えない=規制の質も変わらない
暗号資産だけが引っ越します。ステーブルコイン(電子決済手段)とNFTは、今回の改正の対象外です。
引っ越しに伴って、暗号資産には次のルールが新たに乗ります。
- インサイダー取引規制(国内初):上場・上場廃止・発行者の新規事業など、未公表の重要事実を知った関係者の取引を禁止。情報を伝えることや取引を勧めることも禁止
- 情報開示義務:発行者・取引業者に、販売時の情報提供と継続的な情報公表(年1回+臨時)を義務づけ。財務監査を受けていない発行者のものには投資上限を設定
- 業者の格上げ:「暗号資産交換業者」→「暗号資産取引業者」へ名称変更。第一種金融商品取引業に相当する規制、責任準備金の積立義務、外務員制度を導入
- レンディング(貸出)や投資助言も業規制の対象に
5. 【運営者の見解】便利さに鍵をかけることを、どう考えるか
事実の解説ではなく、当ブログ運営者の見解です。事実と分けて読んでください。読み飛ばしても記事は成立します。
X(旧Twitter)では、この出庫制限をめぐって賛否が分かれています。おおむね、こういう構図です。
| 制限に賛成 | 制限に反対 |
|---|---|
| 被害額の半分が暗号資産経由なら、止めるのは当然 | 自分の資産なのに自由に動かせないのはおかしい |
| 被害者が減れば業界全体の信頼が上がる | 自己保管ウォレットへの退避が遅れる=逆にリスク |
| 詐欺が減れば、いずれ規制も緩む | 「送金が速い」という暗号資産の核心が損なわれる |
どちらも、言っていることは正しいと思います。そのうえで、わたしの立場を書きます。
正直に言えば、残念だと思っています。日本円の銀行送金より速くて安い、国境を越えても数分で届く——その速さと手軽さこそが暗号資産の本体でした。その速さと手軽さに待ち時間と上限がかぶさるのは、車の性能を上げてから速度リミッターを付けるような話で、素直には喜べません。
ただ、規制が強まっていく流れそのものは、止まらないと思っています。被害額があの規模である以上、国が手をゆるめる理由が見当たらないからです。ここで言う「止まらない」のは、制限が今後さらに増えていくほうの流れであって、いずれ緩んで元に戻る、という話ではありません。
では、使う側はどうなるか。不便になった道を我慢して使い続けるのではなく、同じ用途をより手軽に果たせる別の道へ移っていく——わたしはそう見ています。人は結局、便利なほうに流れるからです。
そして「送る・支払う」という用途について、その別の道として整いつつあるのが決済用のステーブルコインです。暗号資産そのものの規制が緩むのではなく、用途が別のレールへ引っ越す、という見立てです。
この見立てが外れる可能性は十分にあります。ステーブルコインにも、発行体の破綻リスク、決済に使える店舗やサービスがまだ少ないという現実があります。「ステーブルコインが伸びるから安心」という話ではありません。
そして何より、暗号資産の送金に制限がかかること自体の不便は、ステーブルコインが広まっても解消されません。ステーブルコインでは代わりにならない用途——たとえばビットコインを自分のウォレットへ退避させる——では、待ち時間はそのまま残ります。
6. ステーブルコインは「別のレール」を走っている
暗号資産とステーブルコインは、法律上まったく別のもの
よく「ステーブルコインも仮想通貨の一種でしょ」と言われますが、日本の法律では明確に別カテゴリです。
決め手は、資金決済法の暗号資産の定義です。ここでは「通貨建資産」——つまり日本円や米ドルの額で価値が決まるもの——が、暗号資産から除外されています。円建てのステーブルコインは通貨建資産なので、そもそも暗号資産ではありません。
そして2023年6月施行の改正資金決済法で、「電子決済手段」という区分が新設されました。ステーブルコインはここに入ります。
| 暗号資産 | ステーブルコイン(電子決済手段) | |
|---|---|---|
| 例 | ビットコイン、イーサリアム | JPYC、JPYSC、USDC など |
| 価格 | 需給で動く | 1円/1ドルに連動するよう設計(常に固定されるわけではない。後述) |
| 根拠法(いま) | 資金決済法 | 資金決済法 |
| 根拠法(改正後) | 金融商品取引法 | 資金決済法のまま |
| 発行できる人 | 発行者は限定されない | 銀行・資金移動業者・信託会社/信託銀行に限定 |
| 目的 | 投資・保有 | 決済・送金 |
| 今回の改正 | 対象 | 対象外 |
「暗号資産とステーブルコインの違いは、資金決済法の管轄かどうか」——こういう言い方をときどき見かけます。この言い方が正確になるのは、改正法が施行されたあとです。いまは両方とも資金決済法の中にいて、その中の別カテゴリという関係にすぎません。施行後は、住んでいる法律そのものが分かれます。
誰が発行できるのか——3つの型
図 五円建てステーブルコイン、3つの型
銀行が預金として発行
JPYC
JPYSC
=資金決済法の世界
※②のJPYCは第二種資金移動業のため1件あたり100万円以下。
③は送金金額・保有金額の上限が設定されておらず、法人間決済や大口取引での利用が想定されている
3つの経路はどれも「電子決済手段」として同じ出口に出ます。違うのは、裏付けとなる資産と、誰が発行するかです。
実際に動き始めています。
- JPYC:JPYC株式会社が2025年8月18日に資金移動業者として登録され(関東財務局長第00099号)、2025年10月27日に発行を開始。1号電子決済手段にあたります
- JPYSC:SBIグループとStartale Groupが手がけ、SBI新生信託銀行が発行する国内初の信託型円建てステーブルコイン。2026年2月27日に発表され、2026年6月24日に提供を開始しました(当初はSBI VCトレードの口座内限定)
ここは正確に:「1円=1JPYC」は、絶対の保証ではない
ここまで「1円に連動する」と書いてきましたが、常に1円である保証はありません。ステーブルコインを扱うなら、ここだけは正確に押さえてください。
法律が約束しているのは、発行体に戻したときの金額です。1号・2号の電子決済手段は、利用者が払戻しを請求すれば「券面額に基づく価額と同額の金銭」を受け取れることが契約で約されています。1 JPYCを発行体へ償還すれば1円。ここは制度で守られています。
約束されていないのは、市場でいつでも1円で売買できることのほうです。取引所やDEXでの価格は、そのときの需給で決まります。裏付け資産に不安が出れば、額面より安い値がつく。これがディペグ(depeg/ペッグ外れ)と呼ばれる現象です。
2023年3月、米国のシリコンバレー銀行が破綻しました。米ドル連動のステーブルコインUSDCを発行するCircle社は、約400億ドルの準備金のうち約33億ドル(およそ8%)を同行に置いており、引き出せない状態になったことを公表します。
USDCの価格は0.89ドルまで下落し、一部の取引所は取扱いを一時停止しました。準備金の9割以上が無事でも、一部が引き出せないというだけで1割の乖離が起きるのです。3月13日にはほぼ解消しましたが、その3日間に売った人は損を確定させています。
日本の電子決済手段は、この点で守りが厚く設計されています。資金移動業型は未達債務の100%以上を履行保証金として法務局に供託する義務があり、信託型は信託財産として発行体の財産と分別されるので倒産隔離が働きます。裏付けが手元にないまま発行される、という状態にはなりにくい。
ただし、保全が厚いことと「すぐ1円で戻ること」は別の話です。資金移動業者が破綻した場合、履行保証金からの還付は裁判所の手続を経て行われ、初回の弁済は破綻からおよそ110日後、その後3か月・6か月・18か月程度をかけて順次精算されるとされています。全額戻るとしても、その間そのお金は動かせません。
整理すると、3つの層に分かれます。
| 場面 | 1円は保証されるか |
|---|---|
| 平時・発行体へ償還 | される。券面額どおりの払戻しが契約で約されている |
| 市場での売買 | されない。取引所・DEXの価格は需給次第で、1円を下回ることがある |
| 発行体が破綻したとき | 金額は保全されていてもすぐには戻らない。還付完了まで数か月〜1年半程度 |
つまり「1円は1円」と言い切れるのは平時だけです。日々の決済に使うぶんには十分ですが、大きな額を長く置いておく場所ではありません。
なぜ「別で発展する」と考えられるのか
暗号資産に出庫制限がかかる理由は、詐欺の被害金が追跡困難な形で出ていくからでした。
ステーブルコインは、追跡のしやすさという点で立場が違います。発行できるのが銀行・資金移動業者・信託銀行に限られ、それぞれもともと厳しい規制と本人確認の枠組みの中にいます。「決済のために速く動かす」という用途と、規制側が求めるものが、暗号資産ほど正面衝突しません。
投資のレール(金商法)と、決済のレール(資金決済法)が、はっきり分かれて別々に伸びていく——このレールの分岐こそ、今回の改正が作った構図だと、わたしは見ています。
ステーブルコインが日常の決済にどこまで入り込むかは、対応する店舗・サービスの数次第で、まだ何も決まっていません。「これから伸びるから買っておこう」という話ではありません(値上がりを狙う商品ではありませんし、上に書いたとおり、1円が常に1円である保証もありません)。
というわけで、ステーブルコインの仕組みと安全性は、別の記事であらためて取り上げます。この記事では「暗号資産とは法律上まったく別のもので、今回の改正の対象外」という位置づけまでにとどめます。
7. 確定していることと、まだ動くこと
図 六いつ、何が起きるか
確定した事実見込み・未確定
塗りつぶしの丸が確定した事実、中空で破線の丸が見込みです。基準日から下は、まだ動きます。
なお、2026年8月7日付で金融庁に「暗号資産・ステーブルコイン課」という専門の課ができました。2018年の検査局廃止以来、8年ぶりの大きな組織改編です。専任の部署ができたという事実は、この分野が一時的な話題ではなく、恒常的な監督対象になったことを示しています。
まとめ:いま、個人ができる備え3つ
| やること | 理由 |
|---|---|
| 使っている取引所のお知らせを確認する | 出庫制限の内容・日数は取引所ごとに違う。要請であって一律ではない |
| 送金の予定があるなら前倒しで送金先を登録しておく | 事前登録制になると、登録直後は送れない期間が生じる |
| 国内の登録業者を主軸にする | 分離課税20%の条件が「特定暗号資産+国内登録業者」。海外取引所は対象外になり得る |
そして、急がなくていいことも書いておきます。
- 税制が変わるのは2028年1月からの見込みです。いま慌てて売買を動かす理由はありません
- ETFは解禁が決まったわけではありません。「ETFが来るから今のうちに」は、根拠のない話です
参考にした公表資料
- 金融庁「暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策の一層の強化」(2026年8月6日)——要請11項目の出典
- 警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」——被害件数・被害額・暗号資産の割合の出典
- 金融庁「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」(2026年4月)——改正内容の出典
- 金融庁「令和8年金融商品取引法等改正(20日後施行)に係る政令の公布について」(2026年7月29日)——施行時期の出典
- 金融庁「暗号資産に関連する事業を行うみなさまへ」
- SBI VCトレード「JPYSC」——信託型ステーブルコインの仕様の出典
- JPYC株式会社「契約締結前交付書面兼説明書(資金移動業)」——JPYCの種別・裏付け資産・償還の出典
- 日本資金決済業協会「履行保証金の供託について」——保全の仕組みの出典
- CoinPost「米サークル、シリコンバレー銀行で33億ドルのUSDC準備金の送金が保留状態に」(2023年3月)——ディペグ事例の出典
免責事項
- 暗号資産の取引は価格変動リスクを伴います。投資判断はご自身の責任でお願いします。
- 本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄・取引・サービスの推奨や、利益を保証するものではありません。
- 本記事は公表されている法令・報道・統計を整理したものであり、税務・法務の個別助言ではありません。実際の確定申告や個別の判断は、税理士・税務署等の専門機関にご確認ください。
- 記載内容は2026年8月11日時点の情報で、同日に公的機関の公表資料と照合しています。改正法の具体的な施行日、政令・内閣府令の内容、ETFの取扱いは今後確定・変更される見込みです。変更があった場合は本文を更新します。
- ステーブルコインは、発行体への償還が券面額で約されている一方、市場での取引価格や、発行体が破綻した場合の払戻しの時期・金額を保証するものではありません。特定の銘柄の安全性を保証する趣旨の記述ではありません。
- 「5. 運営者の見解」は運営者個人の見解であり、事実の解説ではありません。
